大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1230 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人義江駿の上告理由について。

損害金月六分五厘の約定を以て直ちに公序良俗に反するものと認められないとし

た原判決は正当であつて所論の違法はない。右約定が上告人の意思を抑圧してなさ

れたとの主張は原審で主張判断のない事項であつて採るベき限りでなく、論旨はす

べて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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